2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
我が国の基本的なスタンスは、そもそも同島をめぐり解決すべき領有権は存在しないという立場でございますので、この件はこの会談の中でも強く我が国の主張を申し上げております。 一方、その中で、共同記者会見の中で王毅外相からあくまで中国側の主張の発言があったわけですが、そもそもそのようなものは存在しない。
我が国の基本的なスタンスは、そもそも同島をめぐり解決すべき領有権は存在しないという立場でございますので、この件はこの会談の中でも強く我が国の主張を申し上げております。 一方、その中で、共同記者会見の中で王毅外相からあくまで中国側の主張の発言があったわけですが、そもそもそのようなものは存在しない。
なお、同島におけるクルーズ船の寄港地の開発に関しては、現時点においては具体的な計画が存在していないため、御指摘の大型クルーズ船の観光客に対する対応についてお答えすることは困難であると答弁されています。 先ほど質問した欠損した推薦書の情報により、IUCNによる再々指摘及び地元住民や環境団体による遺産登録への抗議、反対につながる運動が拡大すると考えられますが、どうお考えでしょうか。
昭和五十九年五月、小笠原諸島振興審議会は、硫黄島には一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発には適さないとの意見具申を行っているというふうに思います。昭和五十九年五月三十一日、当時、中曽根内閣でこうした意見具申がされていますけれども、この政府の見解は現在でも変わらないでしょうか。
○石井国務大臣 昭和五十九年五月に小笠原諸島振興審議会より、火山活動による異常気象が著しいこと、産業の成立条件が厳しいことから、一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発に適さないという意見具申がなされました。 現在でも火山活動が活発であるなど状況に変化はないことから、見解は現在でも妥当なものと考えております。
その手法でございますが、尖閣三島の取得が極めて高次かつ特別な国益上の目的のために行われるものであることから、同島全体を長期にわたり平穏かつ安定的に維持管理し続けることの価値、いわば国が島を保有することの価値を価格として算定したものであります。 その算定に当たりまして、島の再調達費用から算定する、いわゆる再生費用法と言っておりますけれども、方法をとっております。
尖閣三島の取得につきましては、国会閉会中に、所有者との間で同島の国への売却に基本合意を得たことを踏まえ、政府方針に基づきまして海上保安庁で取得手続を行ったものであります。
その後、石垣島製糖株式会社を訪問し、石垣島における基幹作物であるサトウキビから作られる原料糖の製造工程を視察するとともに、同島における原料糖製造工程を一手に担っている同社が抱える課題などについて説明を聴取いたしました。昭和三十六年に建設された製糖工場は老朽化が進んでおり、工場が操業を停止すれば、石垣島のサトウキビ生産農家に甚大な影響が及ぶとのことでした。
全ての住民の島外避難が続いております口永良部島、先月二十九日に爆発的噴火が発生した同島の新岳で、昨日、また噴火が起きまして、避難者の皆さんは、これで一時帰島も難しくなると大変なショックを受けております。着のみ着のままで避難して、長引き、先の見えない避難生活は心身ともに大変苦しいものです。
このような理由から、日本鱗翅学会は「高江」と、高江に隣接する「安波」における米軍ヘリパッド建設予定地とその周辺域の環境保全にあたり、すでに環境アセスメントの調査は終了しているものの、今後も昆虫類をはじめ動植物の関係学会の専門家を交えて、さらなる細部に渡る十分な検討を行ない、同島の生態系に及ぼす影響を最小限度に抑える努力が必要と考えます。
我が国といたしましては、昭和六年七月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を島として有効に支配し、かつ、周辺海域に排他的経済水域等を設定してきておりますので、このような権限及び同島の島としての地位は既に確立したものと考えております。 以上でございます。
無用なあつれきを防ぐというのが私は外交のもう要諦だと思うんですが、政府は当時、尖閣諸島を国有化することにより中国、台湾始め同島の領有権を主張している国々との関係に何らかの影響は生じるか、政府の見解いかんという質問主意書に対して、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している、したがって尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも
○国務大臣(小野寺五典君) 昭和四十四年当初、我が国の防空識別圏は与那国の上空を南北に走る形で設定されておりましたが、領空侵犯に対する措置を有効に実施するとの観点から、平成二十二年六月、我が国ADIZを同島の領空の外側に設定すべく見直しを行いました。
その後の主な変更点としましては、当初、我が国の防空識別圏は、与那国島の上空を南北に走る形で設定されておりましたが、領空侵犯に対する措置を有効に実施するとの観点から、平成二十二年六月、我が国ADIZを同島の領空の外側に設定すべく、見直しを行った経緯があります。
沖縄県及び与那国町からの要望を踏まえ、領空侵犯に対する措置を有効に実施するという観点から、平成二十二年六月、同島の領空を含む形でこれを見直しました。
そして、同年八月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船に対し、同島から銃撃を行ったということでございます。 その後、韓国側がずっと竹島の不法占拠を続けているという状況でございます。
ですから、どうもこの供述も、ですから、さっき申し上げたような、大谷、村川両家はいずれも同島には渡航していなかったんです。ですから、この安龍福に関する韓国側文献の記述というのは、なお同人が国禁を犯して国外に渡航して、その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものであります。 このように、韓国が自国の主張の根拠として用いる安龍福の供述には多くの疑問点があるというふうに思います。
これは、東京都が尖閣諸島を購入される、大変ホットな話題でありますけれども、都が尖閣を購入して同島に上陸申請を出した場合、新聞では、森本大臣は、個人的見解として、容認してもいいんじゃないか、すべきであるというふうに報道を受けたと、私はその記事を読んでおりますのですが、また、藤村官房長官も、上陸申請があった時点で判断する等々言っておられるんですけれども、この東京都の部分に関しては、官房副長官、いかがでございますか
韓国側は、多くの古文献に竹島を認識していたと思われる記述があるというふうに主張をしているというふうに承知をしておりますが、これらの文献に記述をされている島が竹島であるか明確でないなど、我が国が竹島を実効的に支配をし、領有権を確立した以前に韓国が同島を実効的に支配をしていたことを示す明確な根拠は提示をされていないというふうに考えております。
先ほど外務大臣も答弁されておりますが、これは、それを実際に行うかどうかというのはまだわかりませんけれども、一般論としてのことでありますけれども、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として、同諸島周辺の我が国の領海内への不法な侵入を試みる外国人が乗り組んだ外国船舶に対しては、同島に関する我が国の一貫した立場に基づき、海上保安庁が関係省庁と連携をしながら、情勢に応じた警備体制を強化するなどにより
今お尋ねの邦人保護の件でございますけれども、この砲撃事件の発生を認知した直後より、邦人保護に万全を期すべく、在韓国日本国大使館を通じまして、砲撃を受けた延坪島においては在留届が出されている在留邦人はいないこと、及び同島は日本旅行者が赴くような観光地ではないことを午後五時までに確認をすべて終了いたしております。
我が国は、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで沖ノ鳥島を島として有効的に支配し、かつ周辺海域に排他的経済水域等を設定してきており、このような権原及び同島の島としての地位は既に確立をしております。したがいまして、我が国としては、国連海洋法条約に従いまして排他的経済水域及び大陸棚を有するとの立場を堅持しておりますし、これからもしてまいりたいと考えております。
○大臣政務官(西村智奈美君) 既に委員御承知のとおりでございまして、私の方からもこれまでと同じ繰り返しの御説明になるかと思いますけれども、我が国は、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を島として有効に支配し、かつ周辺海域に排他的経済水域等を設定してきており、このような権原及び同島の島としての地位は既に確立したものと考えております。
同島が日本の領土であることについて、これまでいかなる国からも異議を唱えられておりません。このことをもっても、沖ノ鳥島が我が国の領土であるということは疑問の余地がないものと考えております。
柿澤委員御指摘のとおり、中国政府は、沖ノ鳥島が島ではなく岩であるという独自の主張を行っておりますけれども、これに対して、我が国としましては、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島は我が国の島であり、かつ、有効に支配しており、したがって周辺海域に排他的経済水域等を設定してきている、このような立場でございまして、このような権限、そして、同島が島という位置づけにつきましては、既に確立しており
いずれにしましても、我が国は歴史的に沖ノ鳥島を島として有効に支配してきており、同島が我が国固有の領土であることに疑問の余地はないと考えております。
○国務大臣(岡田克也君) 今副大臣が答弁したとおりでありますが、我が国は歴史的に沖ノ鳥島を島として有効に支配してきており、同島が我が国固有の領土であることに疑問の余地はございません。我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は国連海洋法条約によって領海、排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えております。